令和4年の鳥取県の産業別最低賃金が改定されます
令和4年12月17日から適用される最低賃金は以下のとおりです。
【鳥取県最低賃金】
■最低賃金額
⇒1時間854円(令和4年10月6日発効)
■産業別最低賃金
◎電子部品・デバイス・電子回路、電子機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金額
⇒1時間859円(令和4年12月17日発効)※令和4年12月16日までは「鳥取県最低賃金854円」が適用されます
◎鳥取県各種商品小売業最低賃金
⇒1時間854円(令和4年10月6日発効)
「鳥取県最低賃金」は、常用、臨時、アルバイト・パートタイマーなどの雇用形態・年齢にかかわらず、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
詳細は下記をご参照ください。
→ 令和4年の鳥取県最低賃金