令和4年の鳥取県最低賃金が改定されました。
令和4年10月6日から適用される鳥取県の最低賃金は以下のとおりです。
【鳥取県最低賃金】
◎最低賃金額
⇒1時間854円(令和4年10月5日までは821円)
「鳥取県最低賃金」は、常用、臨時、アルバイト・パートタイマーなどの雇用形態・年齢にかかわらず、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
詳細は下記をご参照ください。
→【鳥取労働局ホームページ】「鳥取県最低賃金は10月6日から時間額854円に」~引き上げ額33円~