令和6年10月5日から適用される鳥取県の最低賃金は以下のとおりです。
【鳥取県最低賃金】
◎最低賃金額
⇒1時間957円(令和6年10月4日までは900円)
「鳥取県最低賃金」は、常用、臨時、アルバイト・パートタイマーなどの雇用形態・年齢にかかわらず、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
詳細は下記をご参照ください。
→【鳥取労働局ホームページ】「鳥取県最低賃金は10月5日から時間額957円に」~引き上げ額57円~
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