令和4年10月1日より、育児・介護休業法の法改正がありました。
①産後パパ休暇(出生時育児休業)
・・・従来より運用されている育児休業とは別に取得できる、新たな制度です。
出産する女性以外の男性や新たに養子を迎える女性が、子の出生後8週間以内の期間に最長4週間分(28日分)を限度度して取得することができます。
②育児休業の2回までの分割取得
・・・1歳以降に育児休業を延長する場合の休業開始日が柔軟化されることにより、子が1歳6か月(2歳)に達するまでの間で、夫婦交替で休業することができます。
(2022年9月までは、1歳到達日(1歳6か月到達日)の翌日を休業開始日とする必要があるため、交替できるのは1歳又は1歳6か月時点のみでした)
また、1歳6か月、2歳までの育児休業においても、特別な事情がある場合は育児休業を再取得できるようになります。
事業所はこれまでの育児休業と同様に、法改正に準じた制度の導入や就業規則の整備等、必要な措置を講じる必要が有ります。
新たな制度導入のご相談など、お気軽にお問い合わせください。