一般的な労働時間は、労働基準法において「原則1週40時間、1日8時間以内」と定められています。
この法定労働時間を超えて働く時間(残業時間)の上限については
働き方改革関連法によって、2019年4月から以下の通り定められています。
■法定外労働時間は、原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
■臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間・単月100時間未満(休日労働含む)・複数月平均80時間以内(休日労働含む)・限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6ヶ月が限度
一方で、以下の事業・業務については
2019年4月~2024年3月までの5年間、時間外労働の上限について猶予されてきました。
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業
2024年3月をもって5年間の猶予期間が経過しますので
2024年4月~は、上記全ての事業に関しても法定外労働の上限規制が適用されることとなります。
2024年4月から適用される上限規制に向けたご相談や
その他の人事や労務関連のご相談も承っております。
まずはお問合せ下さい。