■2024年10月施行の法改正により、従業員数※51人以上の企業に勤務する「短時間パート・アルバイト労働者」に対しても、健康保険及び厚生年金保険の加入が義務化されます。
※「従業員数」は、厚生年金保険の被保険者数(短時間労働者は含まない)の総数を指します。
新たに社会保険の加入義務対象となる「短時間パート・アルバイト労働者」とは
次の4つの要件を全て満たす労働者です。
①1週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
(契約上の所定労働時間であり、残業時間は除外します。)
②月額賃金が8.8万円以上
(基本給及び諸手当を指します。ただし残業代、通勤手当、賞与等は含まれません。)
③2ヶ月を超える雇用の見込みがある
④学生ではない
(ただし休学中や夜間学生は加入対象となります)
より詳しい内容は、厚生労働省ホームページ「社会保険 適用拡大特設サイト」をご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/
専門家である社会保険労務士にご相談いただくことで
社会保険・労働保険をはじめとする法改正の対応や
会社と従業員間の労務問題も、迅速に相談・アドバイスを受ける事が出来ます。
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