会社と従業員との間の労働契約関係を明確にすることを目的として、労働条件を通知する際のルールが変わります。
①労働契約の締結時と有期労働契約の更新時
→就業場所・業務の変更の範囲を労働条件通知書に明示する必要が有ります。
②有期労働契約の締結時と更新時
→更新上限の有無と内容を労働条件通知書に明示する必要が有ります。
③無期転換申込権が発生する契約の更新時
→無期転換申込機会の明示と無期転換後の労働条件を労働条件通知書に明示する必要が有ります。
この法律の施行日は、2024(令和6)年4月1日です。
2024(令和6)年4月1日以降に契約の締結を行う場合、法改正後の新たなルールに基づいて労働条件を明示する必要が有ります。
詳しくは、下記の厚生労働省ホームページもご覧ください。
労働条件通知書の明示ルール改正について