現在、「厚生年金保険の被保険者数(※1)が101人以上」の企業等で
週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。
2024年10月より社会保険の加入要件が拡大されることとなり
「厚生年金保険の被保険者数(※1)が51人以上」の企業等で働く短時間労働者に対して、新たに社会保険の加入義務が生じます。
(※1)被保険者数は、①フルタイムの従業員数と②週の労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員(パート・アルバイトを含む)の合計数で数えます。
加入義務の対象となる短時間労働者は、下記のすべてに当てはまる従業員です。
・従業員51人以上の企業
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額88,000円以上
・2ヵ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
より詳しいご案内等は厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイトをご確認下さい。
【厚生労働省】社会保険適用拡大特設サイト