労使間のトラブルを訴訟手続きによらずに解決する方法として、裁判外紛争解決機関(ADR機関)による解決があります。ADR機関には紛争調整委員会・労働委員会・社会保険労務士会などがあります。それぞれのADR機関ともに労働問題の専門家により組織され、解雇、退職、労働条件低下、パワハラ・いじめ、労働契約などの紛争について、指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施しています。
社会保険労務士法人ヒューマンの特定社会保険労務士はADR機関においてあっせんの代理人となることができる資格を持っているため、あっせんにおいて円満な解決を図るサポートをすることができます。