鳥取地方最低賃金審議会は、鳥取県の現在の最低賃金である1,030円を60円引き上げ(引上げ率は5.83%)
1,090円に改正することが適当である旨の答申を鳥取労働局長に対し行いました。
効力発効の日は令和8年10月3日の予定です。
今後、最終的な決定と公示を経て
令和8年10月3日からは、常用・臨時・アルバイト・パートタイマーなどの雇用形態や年齢にかかわらず
鳥取県内の事業場で労働者を雇用する場合、最低賃金である1,090円以上とする必要が有ります。
詳細は下記をご参照ください。
→「令和8年度鳥取県最低賃金の改正答申について~60円引上げ~」